子どもの治療用メガネの費用は補助が出る!?

子どものメガネを作成・購入した場合、購入時に支払ったお金が戻ってくることがあります。
全額戻ってくる可能性もありますので、忘れずに手続きをしましょう。



お金が戻ってくるのはどんなとき?

医師の指示に基づいて、以下のメガネおよびコンタクトレンズを作成した場合、健康保険の適用となり、療養費が支給されます。

対象となるもの

小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いるメガネおよびコンタクトレンズ
※近視、遠視用のメガネ、アイパッチ、フレネル膜プリズムは対象ではありません。

対象年齢

(眼科医の診察を受けた時の年齢が)9歳未満

◎メガネを作り直した場合
5歳未満 前回の支給から1年以上経過していること
5歳以上 前回の支給から2年以上経過していること

支給額

ご加入の健康保険(国民健康保険、協会けんぽ、組合健保など)とお住まいの市区町村から、以下の割合で支給されます。
就学児:健康保険7割、公費3割
未就学児:健康保険8割、公費2割

例えば、8歳の児童用に30,000円のメガネを作成・購入した場合、30,000円×0.7=21,000円がご加入の健康保険より、30,000円×0.3=9,000円が公費(市区町村)より支給されます。

なお、支給額には上限があります。
●治療用メガネ:38,461円
●コンタクトレンズ:16,139円

例えば、40,000円のメガネを購入しても、38,461円までしか戻ってきません。

申請の手順

購入時に費用の全額を立て替えてから、療養費を申請します。
手続きは、加入の健康保険(国民健康保険、協会けんぽ、組合健保など)→お住まいの市区町村の順に2か所で行います。

必要な書類は、加入の健康保険とお住まいの市区町村の担当部署にご確認ください。「子どものメガネを作成した場合の療養費の申請について教えていただきたいのですが…」などと問い合わせてみてください。

医師の「治療用眼鏡等」の作成指示書と購入時の領収証は両方の手続きで必要になるので、必ずコピーを取っておきましょう。

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