子どものメガネと歯科矯正は医療費控除の対象です

子どもの歯科矯正やメガネ・コンタクトなどに高額の費用がかかったときは、確定申告をすることによって、お金が戻ってくるかもしれません。
子どもの歯科矯正やメガネ・コンタクトは医療費控除の対象なのです。



医療費控除とは

家族で1年間(1月1日~12月31日まで)に10万円以上(※)の医療費を支払った場合、確定申告をすると、納めた税金の一部が戻ってくるというものです。医療費が全額還ってくるわけではありません。
※その年の総所得金額等が200万円未満の人の場合は、総所得金額等の5%の金額

ここでいう家族には、同居している家族はもちろん、単身赴任者、別居していて仕送りを受けている子なども含まれます。

医療費控除の対象となるもの

医療費控除の対象となるのは、主に次のものです。ほかにもたくさんありますので、国税庁ホームページをご参照ください。
・医師による診療・治療
・出産費用
・子どものメガネ・コンタクトレンズ
・子どもの歯科矯正
・通院通費(公共交通機関)

メガネ・コンタクトレンズは療養費の確認を

子どものメガネ・コンタクトレンズを作成したときは、医療費控除の計算をする前に、療養費の支給の対象になっていないかを確認しましょう。
医師の指示に基づいて、9歳未満の子どものメガネおよびコンタクトレンズを作成した場合、健康保険の適用となり、療養費が支給されます。とてもおトクな制度なので、忘れずに手続きをしましょう。くわしくはこちらをご覧ください。

療養費が支給された分は医療費控除の対象にはなりません。療養費の上限額を超えた分は対象になります。

確定申告の方法

誰が?

一般的に、家族の中で一番収入の多い(納税額が多い)人が医療費控除を申告するとお金が多く戻ってきます。

どうやって?

国税庁ホームページの【確定申告書作成コーナー】で作成できます。
パソコンがない人は、スマホや手書きでも作成できます。

必要書類

医療費控除を受けるなら、「医療費控除の明細書」の提出が必要です。領収書の提出は不要になりましたが、5年間保管しておく必要があります。
ほかにも、本人確認書類や源泉徴収票などが必要です。必要書類は確定申告書に書かれていますので、確認しましょう。

5年前の分までOK

申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。

わからないことがあるときは

まずは国税庁のホームページなどで調べてみて、それでもわからないことがあるときは確定申告書を提出する税務署に問い合わせましょう。税務署の人が親切に教えてくれます。

タイトルとURLをコピーしました